mobara shakyo 茂原市社会福祉協議会
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事業の紹介
介護保険サービス

居宅介護支援事業
居宅介護支援事業所として、介護を必要とされる方(要介護認定者)が、適切な介護サービスを利用できるよう、介護支援専門員が毎月ケアプラン(介護サービス計画・介護予防サービス計画)を作成し、在宅生活をサポートしています。
*ケアプランの作成費用は、全額介護保険からの給付となるため、自己負担はありません。
*介護保険の申請代行、相談も無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

介護保険制度について
介護保険制度は、介護を必要とされる本人や家族の負担を、社会全体で支えあう制度として、平成12年4月から開始されました。
介護保険制度には、40歳以上の人が加入し、加入者(被保険者)は次の2つに分かれます。

第1号被保険者 第2号被保険者
65歳以上の方 40歳から64歳までの医療保険に加入されている方
65歳以上の方は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になったとき、市町村から「要介護」若しくは「要支援」の認定(「要介護認定」)を受ければ、サービスを利用できます。 介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護が必要となった方が、「要介護認定」を受ければサービスを利用できます。 (特定疾病以外の交通事故などで、介護が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません。)
介護保険制度を利用してサービスを利用した場合、利用料の1割を負担していただきます。

介護保険利用までの流れ
申  請 茂原市役所高齢者支援課に介護保険認定の申請をします。
*茂原市社協では、認定申請の代行も行っております。
認定審査 高齢者支援課より、認定調査員(委託された事業者の場合もあります)が、自宅(入院中や入所中はその施設)にお伺いし、お体の状態を調査します。
認定審査会 認定調査の結果や医師からの意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された認定審査会で、要介護度を判定します。
認  定 認定審査会の審査が終了すると、自宅に要介護度を記載した保険証が届きます。
居宅介護支援
事業所の選択
介護保険サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。自分で作成することもありますが、専門知識が必要なため、ケアプラン作成事業者に依頼したほうが良いでしょう。
ケアプラン作成 介護を受ける方のお体の状態や生活環境など、本人や家族の希望を考慮して、どのように介護を進めていくかを考え、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
*茂原市社協では、ケアプランを作成し、在宅生活を支援しています。
サービスの利用 ケアプランをもとに、実際にサービスを提供する事業所と契約し、介護サービスを利用します。その際の連絡調整は、介護支援専門員が行います。

訪問介護事業
訪問介護事業所として、訪問介護員(ホームヘルパー)を自宅に派遣し、ケアプランに基づいて、食事・入浴・トイレでの介助、オムツ交換・着替えなどの身体介護、調理・清掃・洗濯などの生活援助サービスを提供します。
また、障がいのある方への居宅介護サービスや外出支援も提供しています。

訪問介護サービスの内容
身 体 介 護 日常的な介護を必要とする方のために、身体介護を行います。
*身体の清拭や入浴の介助、トイレ・オムツ等の排泄介助、食事の介助、更衣の介助など
生 活 援 助 本人や家族が家事を行うことが困難な場合に、日常生活の援助を行います。
*一般的な食事の準備や調理、洗濯、清掃、生活必需品の買い物、生活などに関する相談、助言など
介護予防訪問介護 要支援1または要支援2に認定された方
*介護予防訪問介護は、介護を要する状態の軽減、悪化防止のための生活支援です。少しでも、一人で出来ることが増えるよう、ヘルパーが一緒に家事(調理や清掃)などをお手伝いします。

利用料
訪問介護サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、負担割合証に応じた利用料の1割、2割又は3割の額です。
加算内容 特定事業所加算【Ⅱ】、処遇改善加算【Ⅰ】、特定処遇改善加算【Ⅰ】、初回加算、生活機能向上連携加算【Ⅰ】【Ⅱ】、緊急時訪問加算

訪問介護サービス利用までの流れ
自宅訪問
(アセスメント)
介護支援専門員を通じて、依頼のあった家庭に、担当者が訪問します。
本人や家族にお会いして、心身の状況やご希望などをお伺いします。
サービス契約 契約にあたっての重要事項について、本人や家族に説明し、サービス契約を締結します。
サービス開始 ケアプランをもとに、訪問介護事業者が訪問介護計画書を作成し、訪問介護サービス(ホームヘルパーの派遣)を提供します。
サービス見直し サービス開始後も定期的にサービスの見直しを行い、必要に応じて訪問介護計画書の内容を変更します。



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